「行財政改革」と「町おこし」のコンサルタントです。
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大新東株式会社
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 地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月に公布され、同年9月から施行されました。これを受けて、「公の施設」(福祉施設・体育施設等住民が利用する施設)の管理について、地方自治体が直接行わない場合の手段としては、従来の「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行する事になります。

 「指定管理者制度」の目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図るところにあります。

 従来の「管理委託制度」では、地方自治体出資の法人、公共団体、公共的団体が管理受託者として公の施設の管理を行うというものでした。「指定管理者制度」は、条例の定めるところにより、地方自治体の指定を受けた者が「公の施設」の管理を代行するものです。したがって、私企業やNPO等にも指定管理者の門戸は広く開かれています。

 従来の管理委託制度に比べ、指定管理者制度に基づく指定管理者には、強い権限が与えられています。
 具体的には
 ?@ 施設の利用料を定め指定管理者の収入とすることができます。
 ?A 利用の許可、取り消し等の行政処分を行うことができます。
 したがって、指定管理者には公共性の確保という視点が求められます。

1. 一元的に管理運営することによって、施設の効率的な運営管理がなされる。
2. 住民が地域の施設の管理運営に主体的に参画することが期待できる。
3. 民間のノウハウを導入することによって、新たな行政サービスが期待できる。
4.当該施設の管理に要する経費の削減が見込まれる。